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 はじめに
海洋散骨を行うにあたって、1991年に行われた海洋散骨に対して、法務省は、葬送としての祭祀として、節度をもって行われる限り違法では無いと示しました。
又、厚生労働省からも、墓地・埋葬等に関する法律は、遺骨を撒くという想定が無いので法に触れない。
国民の宗教感情にかかわる為、行政が方針を出す性質の物ではないという見解を明らかにしました。
この公式発表以来、年々散骨を希望される方が増加してまいりました。
環境破壊になるのでは?と誤解されている方もおりますが、焼骨多くのリン酸カルシウムが含まれており、環境にとってプラスとなる事はあっても、決してマイナスになる事は有りません。自然の循環という点では、むしろ利にかなっているのではないでしょうか
「私の遺骨は海に撒いて欲しい」と自然への回帰、海洋散骨をご希望されている方、又されていた方ご遺族様が自由に選択出来る葬法の一つとしてこのプランをご案内させて頂きます。多くの命に支えられてきた人間もいち生物として自然の循環の中に環る、それも一つの葬送の有り方では無いでしょうか
 
自分自身が散骨を希望され遺言に書き残した場合の法的効力
生前に散骨を希望される方で「自分の遺骨は○○○の海に撒いて欲しい」と遺言に書き残しておけば、遺族が必ず実施してくれる、と思いがちですが、遺言で効力を発生させうる事項は法律で定められており、民法が保護する遺言事項の中には、自分の葬儀のやり方に関しては含まれておりません。
遺族に自分の遺志は伝わりますが、必ずしも実現出来ると言う訳では有りません。
ご自身の強い希望が有る場合には、生前に身内の方々に、その遺志伝え、同意を得ておく事が望ましいと言えます。
※墓地・霊園等に埋葬された後に故人が散骨を希望していたという遺志が確認された場合でも、散骨する事は可能です。
※又、分骨しての散骨も可能です。
※色々なケースが有ると思いますが、全てに於いて対応させて頂きますのでご安心下さい。
 
 自分自身が散骨を希望され遺言に書き残した場合の法的効力
生前に散骨を希望される方で「自分の遺骨は●●●の海に撒いて欲しい」と遺言に書き残しておけば、遺族が必ず実施してくれる、と思いがちですが、遺言で効力を発生させうる事項は法律で定められており、民法が保護する遺言事項の中には、自分の葬儀のやり方に関しては含まれておりません。
遺族に自分の遺志は伝わりますが、必ずしも実現出来ると言う訳では有りません。
ご自身の強い希望が有る場合には、生前に身内の方々に、その遺志伝え、同意を得ておく事が望ましいと言えます。

※墓地・霊園等に埋葬された後に故人が散骨を希望していたという遺志が確認された場合でも、散骨する事は可能です。
※又、分骨しての散骨も可能です。
※色々なケースが有ると思いますが、全てに於いて対応させて頂きますのでご安心下さい。
 
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